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      CNIPAによるPCT国際特許出願の完全ガイド

      特許協力条約(PCT)は、単一の国際出願を通じて複数の国にまたがる特許保護を求める発明者に合理化されたプロセスを提供します。このガイドでは、中国におけるPCT出願プロセスの概要を説明し、出願人のための主要な手続き、利点、および留意点を強調します。

      PCT国際特許出願とは?

      PCT国際出願により、発明者は1つの出願で多数の国で同時に特許保護を求めることができます。現在、PCTには157の締約国があります。出願手続きは主に2つの段階に分けられます:

      1. 国際段階:国際予備審査:出願、国際調査、公告、及び任意で国際予備審査を含む。
      2. 国内段階:各指定国の特許庁が出願を審査し、特許権の付与を決定します。についてもっと見る 中国におけるPCT出願のガイドライン.

      PCT申請手続き

      1. ファイリング:国際出願 : 所轄の特許庁または世界知的所有権機関(WIPO)に、1つの言語を使用し、必要な手数料を支払って国際出願を提出する。
      2. 国際調査:国際調査機関(ISA、ISAのリストをチェック)は、発明の特許性に影響を及ぼす可能性のある先行技術を特定し、意見書を提出します。
      3. 国際公開:出願は、最も早い優先日から約18ヶ月で公開され、内容は一般に利用可能となる。
      4. 国際予備試験(オプション):要求があれば、ISAは、通常、出願の補正版についてさらなる特許性分析を行う。
      5. 国内段階:最も早い優先日から30ヶ月前後で、出願人は特許保護を求める各国の国内段階に入る。
      PCT出願のフローチャート。
      PCT出願のフローチャート。

      複数の国で発明を保護する

      発明者が国際的に特許保護を受けるには、主に2つのルートがある:

      • ダイレクトまたはパリルートパリ条約に基づき、希望する各国に同時に、または最初の出願から12ヶ月以内に個別の特許出願を行う。
      • PCTルート:最初の出願から12ヶ月以内にPCT出願を行う。

      PCT出願の利点と欠点

      メリット

      • 決定期間の延長:パリ条約の優先権期間である12ヶ月をさらに18ヶ月延長することができる。
      • 情報に基づいた意思決定:国際的な調査報告書や意見書は、特許性に関する洞察を提供し、国内段階に入る前に、情報に基づいた決定や補正の可能性を可能にします。

      デメリット

      • 追加費用:国際段階は、直接出願に比べて余分な手数料がかかる。対象国が限られている場合は、パリルートが費用対効果に優れている可能性がある。
      パリルートとPCTの違い。
      パリルートとPCTの違い。

      国際フェーズの料金

      基本料金

      • 国際出願料:10,990元(PDF形式は1650元、XML形式は2480元の減額)
      • 検索料金:2,100元

      追加料金(該当する場合):

      • 30ページ以上の国際出願の追加料金:120元
      • 優先書類手数料 (優先順位ごとに):150元
      • 追加サーチ料:1,500元
      • 予備審査料:1,500元
      • 手数料:1650元

      中国におけるPCT出願の完全な公式料金表(2025/01/01更新)はこちらをご覧ください。

      もっと見る その他の特許料.

      手数料の引き下げ:

      中国(香港、マカオ、台湾を含む)を含む特定の国の国籍または居住者であるすべての申請者は、国際出願手数料および取扱手数料の90%減額を受ける資格があります。

      をもっと見る 料金減免に関する公式ガイドライン.

      CNIPAへのPCT出願

      方法

      • 電子出願:電子出願にはCNIPAの特許オンラインシステムをご利用ください。
      • ペーパーファイリング:CNIPAのPCT部門に物理的書類を提出する。

      必要書類

      • リクエストフォーム:申請者の情報を詳細に記した標準的な書式。
      • 説明、特許請求の範囲、図面、要約:発明の包括的な文書。
      • 優先書類と委任状:該当する場合は、優先書類と承認書を提出する。

      申請資格

      CNIPAに提出する場合、中国国籍者、居住者、または法人が対象となる。

      申請者が複数の場合、少なくとも1人は中国の国民または居住者でなければならない。

      必要な言語

      CNIPAでは中国語または英語による国際出願を受け付けている。

      国際段階での修正機会

      申請者は申請書を修正する機会が2回ある:

      1. PCT第19条に基づく:国際調査報告書の受領後、出願人は所定の期間内にクレームを補正することができる。
      2. PCT第34条に基づく:国際予備審査において、出願人は明細書、請求の範囲及び図面を補正することができる。

      詳細情報

      についてもっと見る WIPOによるPCT国際段階の紹介.


      中国でのPCT特許出願をお考えですか?

      中国を経由したPCT出願をお考えの方は、技術開示または先行出願書類をご提示いただければ、無料お見積もりをお送りいたします。当事務所のチームは、CNIPA経由のPCT特許出願でクライアントをサポートした豊富な経験があります。contact@gbaiplawyer.com までお問い合わせください。

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